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四半期会計期間
【しはんきかいけいきかん】


Quarterly Period

1連結会計年度または1事業年度が3ヵ月を超える場合に、当該年度の期間を3ヵ月ごとに区分した期間をいう。例えば、事業年度が1年で3月決算の企業の場合、4月から6月までを第1四半期会計期間、7月から9月までを第2四半期会計期間、10月から12月までを第3四半期会計期間、1月から3月までを第4四半期会計期間という。上場会社金融商品取引法により四半期会計期間毎に四半期報告書を作成し、公認会計士等による四半期レビューを受けなければならない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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