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四半期報告書
【しはんきほうこくしょ】


金融商品取引法に基づき、上場会社等が各四半期終了後45日以内に内閣総理大臣へ提出する書類である。四半期報告書の記載事項は&wc1;企業の概況&wc2;事業の状況&wc3;設備の状況&wc4;提出会社の状況&wc5;経理の状況、などであり、経理の状況に記載する四半期財務諸表等については、公認会計士または監査法人の四半期レビューが求められている。四半期報告書は、電子開示システムであるEDINETによって提出され、EDINET上で誰でも閲覧することができる。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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