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資本準備金
【しほんじゅんびきん】


Legal Capital Surplus

株式発行の際に株主から払い込みを受けた金額のうち資本金に組み入れなかった金額であり、払い込み金額の2分の1を超えない金額までは資本準備金として計上することができる。資本準備金は株主総会の決議によりその額を減少させ、資本金またはその他資本剰余金に振り替えたり、また、資本金またはその他資本剰余金を減少させて、資本準備金を増加させることもできる。資本準備金資本剰余金の1つである。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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