社外流出
【しゃがいりゅうしゅつ】
Distributed Income
会計上の収益のうち法人税の課税所得の計算上永久に益金にならないもの、および会計上の費用のうち課税所得の計算上永久に損金にならないものである。例えば、会計上の費用として交際費を計上している場合でも、法人税法上は損金算入限度額を超える部分は損金不算入となり、会計上の費用と法人税法上の損金の額に差異が生じるが、この差異は翌事業年度以降も損金として認められることはなく、永久に解消しない。このため、社外に流出したものとして、法人税申告書別表四における社外流出の欄に記載される。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517882 |