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消費税
【しょうひぜい】


Consumption Tax

物品やサービスの消費一般に担税力を認め、広く公平に租税を課すことを目的として、金融取引、医療、福祉、教育等の一部を除き、国内におけるほとんどすべての商品の販売、サービスの提供等を課税対象として、取引の各段階の課税事業者ごとに5%(国税4%,地方税1%)の税率で課税される間接税である。消費税申告納税方式の租税であり、課税事業者は、原則として、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に対して消費税確定申告書を提出し、その申告にかかる消費税額を納付しなければならない。ただし、直前の課税期間にかかる確定消費税額が一定額以上の場合には、中間納付が必要となる。消費税の会計処理には税抜方式と税込方式があり、いずれの方式を採用しているかは会計方針として財務諸表において注記しなければならない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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