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制度会計
【せいどかいけい】


財務会計のうち、法律に基づいて行われる会計一般を指すものである。その主たるものは、会社法会計、金融商品取引法会計、税法会計であるが、企業に限定しない場合には、他にも学校法人や独立行政法人などさまざまな会計主体に対する法律制度があり、それぞれに適用される制度会計がある。通常、企業は上記の主たる3種類の制度会計を適用している。しかし、その基本となる法律の目的が、会社法は債権者保護、金融商品取引法は投資家保護、税法は課税の公平とそれぞれ異なるため、それにより計算された利益が異なる場合がある。ただし、これら3種類の制度会計の基礎には、公正なる会計慣行としての企業会計原則があり、いずれもこの枠組みを外れるものではなく、またそのためこれら3種類の制度会計はそれぞれ密接に関連している。なお、これら3種類の制度会計が併存しているわが国の制度会計は、トライアングル体制と呼ばれている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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