租税特別措置法
【そぜいとくべつそちほう】
Special Taxation Measures Law
特定の政策目的を実現するために、法人税法や所得税法等の特別法としてそれらの例外規定を定めたものであり、一定の要件に該当する場合に租税負担を優遇または加重するものである。租税負担を優遇する場合を租税優遇措置といい、租税負担を加重する場合を租税重課措置という。例えば、租税特別措置法では法人税法で規定する減価償却費の損金算入の特例として各種特別償却の規定が定められている。各種特別償却はいずれも特定の政策目的を実現するために定められているものであり、法人税法で規定されている減価償却費の損金算入限度額に加えて特別償却限度額を定めており、適用対象法人においては特別償却限度額の分だけ損金算入できる金額が大きくなり、その分だけ課税所得が減少し法人税の負担が軽減される。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517951 |