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損金
【そんきん】


企業会計上の原価、費用、損失に法人税法上の別段の定めを調整したものであり、法人税法上の原価、費用、損失であるといえる。企業会計上の収益および費用の額と法人税法上の益金および損金の額は、企業会計が適正な期間損益計算を目的としているのに対し、法人税法は公平な租税負担を目的としているため必ずしも一致しない。一方で、法人税法は確定決算主義を採用しているため、法人税法上の所得の金額は、株主総会で確定した会計上の利益をもとに算定される。そこで、会計上の原価、費用、損失に公平な租税負担の観点から一定の調整を行ったものを法人税法上の原価、費用、損失たる損金としている。例えば、賞与について、その支給が翌期以降であるものの当期に発生していると認められる部分について賞与引当金を計上した場合、賞与引当金繰入額は、会計上は当期の原価または費用として処理されるが、法人税法上は公平な課税負担の観点から、当期の損金とはされず、実際に支給された時に実際支給額が損金に算入される。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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