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中間決算
【ちゅうかんけっさん】


Interim Closing

会社が6ヵ月を超える期間を1事業年度と定めている場合に、事業年度の開始の日から6ヵ月を経過した日を決算期として行われる決算をいう。わが国においては、1974年に商法の改正に伴い、それまで半年ごとに決算を行っていた大半の企業が年1回の決算に移行した。この際に、株主が配当を受け取る機会の減少を防止する目的で中間配当制度が規定されたことや、上場会社の半期報告書提出の要請、法人税等の中間申告などから、それ以降は大半の会社が中間決算を行なってきた。現在では、上場会社に対して四半期報告制度が導入されたことにより、四半期報告書の提出会社は、中間決算および半期報告書の提出が義務付けられていないが、非上場の有価証券報告書提出会社については原則として中間決算および半期報告書の提出が必要となる。また、銀行等金融機関については、第2四半期における四半期報告書において、四半期財務諸表に代えて中間財務諸表を作成しなければならず、これについて中間監査が必要となる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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