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追徴税額
【ついちょうぜいがく】


Penalty Tax

税務調査により申告した所得金額や税額が修正されたり決定されたりすることなどによって、追加で徴収される税金のことである。税務調査により、会社の所得計算に誤りがあり納税額が過少であった場合やそもそも申告をしていなかったと判断された場合には、あるべき所得金額および納税額を算定し、当初の納税額との差額を徴収されるほか、罰則として過少申告加算税や無申告加算税が徴収される。また、仮装や隠蔽などの不正行為により申告を免れていた場合には、さらに負担が重い重加算税が徴収される。さらに、いずれの場合でも、正しい税額の納付日は当初の期限からは遅延していることから、その期間に対応する利息として延滞税が徴収される。これらの追加納付税額、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税などの総称を追徴税額という。追徴税額は、追徴を受けた事業年度の費用として損益計算書の「法人税住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目で計上される。ただし、重要性が乏しい場合には「法人税住民税及び事業税」に含めて表示することができる。また、追徴税額の未納付額は、貸借対照表流動負債に「未払法人税等」の科目で計上される。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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