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配当
【はいとう】


Dividend

株式会社が剰余金の一部を株主に分配すること、または合名会社、合資会社、合同会社などの持分会社が獲得した利益の一部を社員に分配することをいう。株式会社の配当は会社法上「剰余金の配当」と呼ばれ、原則として株主総会の決議によりいつでも行うことができる。また、会計監査人設置会社かつ監査役会設置会社で、取締役の任期を1年としている会社については、定款に定めがあることおよび計算書類が適法に作成されていることを条件に取締役会決議により剰余金の配当を行うことができる。なお、剰余金の配当は原則として株主の出資に応じて行われ、また、株主総会、取締役会いずれの決議によっても、会社法に規定される分配可能額を超えて行うことはできない。このように株式会社においては、「剰余金の配当」として資本剰余金利益剰余金の区別なく配当として規定されているのに対し、持分会社においては、配当は利益剰余金の分配を意味し、資本剰余金を原資とする出資の払い戻しとは区分されている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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