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非居住者
【ひきょじゅうしゃ】


Non Resident

所得税の納税義務者による区分であり、国内に住所および居所のない個人、または国内に住所がなく、かつ、居所を有する期間が一年未満の個人をいう。住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになっている。居所は、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所とされている。居住者非居住者の区分によって、課税範囲、課税方法、課税所得の計算が異なってくるため、その判定は非常に重要である。非居住者であっても日本国内で発生した所得については、所得税を課税されることになっている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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