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費用配分の原則
【ひようはいぶんのげんそく】


Principle of Cost Allocation

企業会計原則における貸借対照表原則の1つであり、資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分することを要求する原則である。例えば、有形固定資産については、当該資産の耐用期間にわたり、定額法定率法などの一定の減価償却の方法により、取得原価を各事業年度に配分することを要求する原則であり、棚卸資産、有形固定資産や無形固定資産などの減価償却資産および繰延資産に適用される。活動期間を区切らない全体損益計算の観点からは、費用配分の原則は不要であるが、今日採用されている期間損益計算においては、取得原価を費消原価と未費消原価とに配分する必要があり、当該原則が不可欠なものとなる。この原則は期間損益計算に重点をおいた原則であるといえる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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