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有税処理
【ゆうぜいしょり】


法人税法上損金とされないものを、会計上費用または損失として処理することをいう。費用処理したにもかかわらず、法人税課税所得に含まれることから有税処理と呼ばれる。例えば、棚卸資産の含み損を棚卸資産評価損として会計上費用処理しても、一般的には法人税法上損金不算入となるため、課税所得の計算上は会計上の利益に加算しなければならないケースをいう。近年、会計と税務の乖離が大きくなっており、有税処理によって会計と税務の費用の認識時点の相違が発生し、税金の負担が先行するが、税効果会計の適用によって法人税等の負担額は調整されることになる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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