利益処分方式
【りえきしょぶんほうしき】
税務上損金算入を行う場合は会計上原則として損金経理を行うことが要求されるが、いくつかの損金については、株主総会における利益処分で積み立てられたものを損金経理したものとみなす規定があり、これを利益処分方式という。利益処分方式が認められているものには、圧縮記帳額、特別償却、租税特別法上の諸準備金等がある。課税所得の計算上損金となるが、会計上の費用ではないものについては、利益処分方式によらなければならない。なお、利益処分方式による処理は、税効果会計における将来加算一時差異となるため、損金計上額に対して繰延税金負債が計上され、繰延税金負債を控除した金額が純資産の部に積立金として計上される。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518065 |