100辞書・辞典一括検索

JLogos

44

委員会設置会社
【いいんかいせっちがいしゃ】


Company with Committees

株式会社のうち、定款の定めにより、取締役会の内部に委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三委員会をいう)をおくものをいう。委員会設置会社は、もともと株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律改正(平成15年4月施行)により委員会等設置会社として導入され、会社法(平成18年5月施行)において、名称を変えて引き継がれたものである。会社法においては、会社の規模に関係なく、また公開会社であるか否かを問わず委員会設置会社となることはできるが、取締役会および会計監査人を設置する必要がある。取締役からなる監査委員会が設けられるため、監査役は置かれない。各委員会は、委員である取締役3名以上で組織され各委員会の委員の過半数は社外取締役である必要がある。
委員会の各権限は以下のとおりである。
 指名委員会:株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容の決定を行う権限を有する。
 監査委員会:執行役、取締役、会計参与の職務の執行の監査および監査報告の作成をし、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任および会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う権限を有する。
報酬委員会:執行役、取締役、会計参与の個人別の報酬等の内容の決定を行う権限を有する。
委員会設置会社では、業務の執行を執行役が担当し、経営の監督を取締役会が担当するため、業務執行機能と経営監督機能を明確に分離することができ、監督機能の強化を図ることができ、また業務の執行を執行役に委任することができるため、迅速な業務執行の決定ができるという利点がある。
平成20年12月3日現在、合計109社が委員会設置会社となっている。




(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8518102