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一般優先債権
【いっぱんゆうせんさいけん】


Claim with General Priority/Post-Commencement Claim

一般優先債権とは、一般の先取特権または一般の優先権がある債権のうち、共益債権に該当しない債権をいう(民事再生法第122条第1項)。一般の先取特権がある債権の例としては、雇用関係に基づく労働債権(民法第306条第2号)、一般の優先権のある債権の例としては、租税債権(国税徴収法第8条)があげられる。一般優先債権は、再生手続の制約を受けず、随時弁済を受けることができ(民事再生法第122条第2項)、強制執行することも原則として認められる(民事再生法第122条第4項)。このように、一般優先債権は、共益債権との実際上の取扱いの違いはないといえる。ただし、再生手続が破産手続に移行した場合においては、共益債権が財団債権となるのに対し、一般優先債権として取り扱われていた債権のうち破産手続開始決定前3ヵ月間の使用人の給料や納期限から1年が経過していない租税債権等は財団債権となるが、その他の一般優先債権は、配当手続によって弁済を受ける優先的破産債権になるにとどまる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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