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営業秘密
【えいぎょうひみつ】


Trade Secret

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条第6項)。すなわち、営業秘密であるとして法律上の保護を受けるには、当該情報が、&wc1;秘密として管理されていること(秘密管理性)、&wc2;事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、&wc3;公然と知られていないこと(非公知性)の三要件を満たしていなくてはならない。&wc1;秘密管理性が認められるためには、当該営業秘密の保有者が主観的に秘密にしている意思があることでは足りず、外部者から見て客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要である。具体的には、当該情報にアクセスできる者が制限されていること、および当該情報にアクセスした者が営業秘密であると認識できることが必要とされている。また、&wc2;有用性の要件を満たすためには、現に当該情報が事業活動に使用されていることは要しないものの、当該情報を利用または使用することが、客観的に事業活動にとって有用であるといえる必要があり、有用性もまた保有者の主観によって決められるものではなく、客観的に判断される。最後に、&wc3;非公知性とは、保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態にあることをいうが、保有者以外の第三者が当該情報を持っている場合には、それらすべての者に守秘義務が課されているか、当該情報を秘密として管理していれば非公知性は認められるとされている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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