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黄金株
【おうごんかぶ】


Golden Share

株主総会または取締役会の決議に対して拒否権を有する種類株式(拒否権付種類株式)のうち、特に買収防衛策として用いるもののことをいう。拒否権付種類株式とは、株主総会や取締役会等の決議以外に、当該種類の株主によって構成される種類株主総会の決議を必要とする旨の内容の株式のことである。例えば、取締役選任議案に関する株主総会決議については、拒否権付種類株式を有する株主による種類株主総会の決議が必要である旨を定款に定めた場合などがある。取締役選任議案に関して拒否権付種類株式を発行することにより、第三者が株式の過半数を取得しても、経営権を取得できないため、第三者による買収を回避することができる。
【参照キーワード】

買収防衛策
種類株式




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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