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会計参与
【かいけいさんよ】


Accounting Advisor

取締役(委員会設置会社では取締役・執行役)と共同して、計算書類等および会計参与報告を作成する者をいい、公認会計士監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければならない。会社の規模や機関設計に関係なく、会計参与を設置することを義務付けられることはなく、その設置は会社の任意である。会計参与を設置することにより、例えば会計監査人を置いていない中小規模の株式会社において作成される計算書類の信頼性が高められ、会計参与を置かない会社よりも融資を受けやすくなるというメリットがある。実際に大手金融機関が、会計参与設置会社に対する融資の優遇措置を明らかにしている。一方で、会計参与は、&wc1;取締役または執行役の職務の執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、株主(監査役設置会社においては監査役、監査役会設置会社においては監査役会、委員会設置会社においては監査委員会)に報告しなければならないこと、&wc2;会社および第三者に対する責任については取締役等と同じ規律による責任を負うことから、会計参与に就任する者が多くなく、会計参与制度を導入する企業は多くない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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