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機関設計の柔軟化
【きかんせっけいのじゅうなんか】


旧商法下では、株式会社の機関設計は原則として、会社の資本金または負債の額により決められ、各会社が自らの機関設計を自由に選択することは認められていなかったが、会社法下では、機関設計については最低限のルールを定めるのみで、それ以外の部分については、各会社がその会社の実態に応じて、自由に選択することが認められている。具体的には、株式会社の機関設計については、株主総会および取締役を最小限必要な機関とし、資本金の額等にかかわらず、会社の種類に応じて必ず置かなければらない機関以外は原則として、定款で、各会社が自由に取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会の設置の要否を決することができる。機関設計を自由に選択できることにより、事業規模の小さい株式会社が、より簡易な機関設計を選択でき、他方、資本金が少額であるものの事業規模が大きい会社や株主数の多い会社、株式上場を目指す小規模会社等は、任意に自らのガバナンスを強化するための機関設計が可能となっている(図参照)。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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