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29

グレースピリオド
【ぐれーすぴりおど】


Grace Period

発明の公表から特許出願をするまでに認められる猶予期間のことをいう。先願主義の下においては、出願時を基準として新規性等特許要件の具備を判断するので、出願前に公表された発明は、たとえ発明者自身による公表であったとしても、原則として出願時には新規性を失っているということになる。しかし、この原則が発明者にとって酷であると考えられる場合もあるので、一定の期間に限り、自己の公表によっては特許性を否定されないという例外を認めている。特許出願について先願主義をとるわが国においては、特許法第30条において、一定の場合に発明者が発明を公表してから6ヵ月以内の出願を認めるなど、特許法第29条第1項各号に定められる新規性の規定の例外が具体的に定められている。
【参照キーワード】

先願主義




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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