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公開会社
【こうかいがいしゃ】


Public Company

発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。すなわち、&wc1;会社が発行する株式の一部の種類のみ譲渡制限が付された場合と&wc2;すべての株式について譲渡制限が付されていない場合が含まれる。一般用語では公開会社は、上場会社を意味する場合もあるが、会社法における公開会社の定義はこれとは異なるので注意が必要である。株式譲渡制限の設けられていない公開会社においては、不特定多数の者が株主となる可能性があり、非公開会社に比べて株主の個性が重視されるわけではないことから、会社法は、公開会社と非公開会社とで規律を異にしている。
規律の主な相違点としては、以下のものがある。
 &wc1;公開会社には、取締役会の設置義務があるが、非公開会社においては取締役会の設置は任意である。
 &wc2;公開会社では、委員会設置会社でない場合、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであるのに対して、非公開会社の取締役の任期は、定款で10年まで伸長することが可能である。
 &wc3;募集株式の発行に際して、非公開会社では、原則として株主総会の特別決議により募集事項を決定するが、公開会社の場合、原則として取締役会が募集事項を決定する。
 &wc4;定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合、公開会社は発行済株式総数の4倍を超えて増加することはできないが、非公開会社では、このような制限はない。
【参照キーワード】

上場会社




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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