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更生担保権
【こうせいたんぽけん】


Security Interest in Reorganization

更生担保権とは、更生手続開始当時、更生会社の財産について存在する、特別の先取特権、質権、抵当権および商事留置権(商法または会社法の規定に基づく留置権のみ)の被担保債権であって、&wc1;更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの、または、&wc2;更生手続開始後の利息または不履行による損害賠償もしくは違約金の請求権その他一定の債権(いずれも共益債権であるものを除く)で、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう(会社更生法第2条第10項本文)。更生担保権は、破産法および民事再生法に定める別除権と同様に担保権を対象とするが、更生担保権については、別除権と異なり、手続外で担保権を実行することができず、更生手続開始後は、更生計画によることなく弁済等によって債務を消滅させる行為(免除は除く)が禁止され(同法第47条第1項)、これに違反した行為は無効である。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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