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子会社
【こがいしゃ】


Subsidiary

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人をいう。会社法は、グループ企業の結合関係も視野に入れて規律を設けているため、ある会社が子会社に該当する場合、その親会社および子会社について、特有の規制を受けることになる。子会社に該当する要件である「その経営を支配」とは、「財務および事業の方針の決定を支配していること」をいい、その具体的な基準は、会社法施行規則が定めている。具体的には次の場合に「財務および事業の方針の決定を支配している」ことになる。&wc1;他の会社等の議決権総数に対する自己(その子会社および子法人等を含む)の計算において所有している議決権数の割合が50%を超える場合(ただし、倒産手続中の会社など有効な支配関係が認められない場合は除く)、&wc2;他の会社等の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権数の割合が40%以上であり、かつ一定の要件に該当する場合、&wc3;他の会社等の議決権総数に対する自己所有等議決権数の割合が50%を超えている場合であり、かつ一定の要件に該当する場合。
子会社に該当する場合、親子会社が受ける主な規制としては次のようなものがある。&wc1;子会社の取締役、執行役または使用人等である者は、その親会社の監査役、会計参与、監査委員になることはできない、&wc2;親会社の監査役、会計参与会計監査人、監査委員、業務執行検査役は、その子会社の業務・財産の状況を調査できる、&wc3;親会社の株主等は、その子会社の定款、株主名簿、株主総会または取締役会等の議事録、会計帳簿計算書類等の閲覧および謄写を請求できる、&wc4;子会社は、原則としてその親会社の株式を取得できない、&wc5;親会社が有価証券報告書を提出する大会社の場合には、連結計算書類を作成しなければならない。
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関連会社




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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