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個人情報保護法
【こじんじょうほうほごほう】


Act on the Protection of Personal Information

国、地方自治体、個人情報取扱事業者(企業等)における個人情報取扱に関する義務等を定めた法律をいう。平成17年4月より全面施行された。個人情報の有効性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。同法では、個人情報について「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義し、個人データについて、「個人情報データベース等を構成する個人情報」と定義している。個人情報取扱事業者の義務としては、利用目的をできる限り特定すべきこと、不正手段による個人情報取得の禁止、個人データ漏えい、滅失、き損などの防止対策をとるべきこと、本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないこと、保有する個人データの情報主体への開示に関する事項等を定めている。施行直後から過剰反応や過剰保護が問題となる一方で、大規模な情報漏えい事故も相次いでいる。実務的な対応においては、事業分野ごとのガイドラインが参考になる。個人情報保護のためのマネジメントシステムとしては、JISQ15001がある。その認証制度であるプライバシーマーク(Pマーク)の取得を取引条件とする企業も増えている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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