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サービスマーク
【さーびすまーく】


Service Mark

通信、広告、飲食、金融等のサービス業者が、自己の役務、つまり「サービス」に使用するマーク(文字、図形、記号)で、他人のサービスと区別するために使用するものをいう。商標法第2条第1項において「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」であって、かつ、&wc1;業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、あるいは、&wc2;業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの(&wc1;を除く)、をいうと定義されており、&wc1;にかかる商標が商品商標、&wc2;にかかる商標が役務商標、すなわちサービスマークである。商標は、商品について使用するか役務について使用するかによって、形のある商品自体に使用する商品商標(Trademark)と、目に見えないサービスに使用される役務商標(Service Mark)に分類される。なお、商品の販売に伴う便益の提供に際して使用される商標(例えば、店舗の買い物籠やレジ袋に使用する場合)の保護を目的として、小売業、卸売業を営む者が使用するマークを役務商標として保護する小売等役務商標制度が平成19年4月1日に導入された。
サービスマークは商標の1つであり、他の商標と同様に特許庁に商標登録出願をして、審査のうえ商標登録を受けることができる。このサービスマーク登録制度は、商標法の改正により平成4年4月1日から導入された。それ以前には、サービスマークは登録制度を有していなかったため、不正競争防止法によって保護されていた。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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