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再生債権
【さいせいさいけん】


Rehabilitation Claim

再生債権とは、再生手続開始前の原因に基づいて発生した再生債務者に対する債権のうち、共益債権または一般優先債権以外のものをいう(民事再生法第84条第1項)。再生債権は、再生計画によらなければ弁済を受けることができないのが原則であり(弁済禁止 民事再生法第85条第1項)、再生手続開始決定によりいったん棚上げとなり、再生計画により権利変更がなされた後に、再生計画により定められた時期に割合的な弁済を受けることになる。弁済禁止の例外としては、&wc1;中小企業者への弁済(民事再生法第85条第2項)、&wc2;少額債権者への弁済(民事再生法第85条第5項)の制度があり、裁判所の許可を受けてこれらに対する弁済を行うことが認められている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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