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再販売価格維持制度
【さいはんばいかかくいじせいど】


Resale Price Maintenance System

特定の種類の著作物について、販売業者に対し、メーカーが指定した小売価格(定価)で販売することを義務付ける制度のことをいう(独占禁止法第23条第4項)。
本来、再販売価格の拘束は、「不公正な取引方法」として独占禁止法によって禁止されている(独占禁止法第19条、一般指定12項)。例外として、かつては化粧品や医薬品等の公正取引委員会の指定を受けた商品(いわゆる「指定再販商品」)の指定再販制度が存在したが、平成9年3月に全廃された。平成21年8月現在再販価格の義務付けが許容されているのは、一定の著作物に限られる(いわゆる「著作物再販制度」)。当該制度の対象となる著作物の範囲については、公正取引委員会の解釈・運用によって、書籍・雑誌・新聞・レコード盤・音楽テープ・音楽CDの6品目に限定されており(平成13年3月23日公正取引委員会「著作物再販制度の取扱いについて」)、その後DVD等の新しい媒体が発売されても追加指定はなされていない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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