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債務名義
【さいむめいぎ】


Title of Obligation

執行機関に対して執行行為を開始する根拠を与える文書(強制執行手続前に別個の法定の権利判定手続によって作成された、債権者の給付請求権の存在を公証する文書)をいう。民事執行法において、債務名義として認められている文書は、&wc1;確定判決、&wc2;仮執行宣言の付された判決、&wc3;抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判、&wc4;仮執行宣言の付された支払督促、&wc5;訴訟費用、和解の費用、執行費用等の額を定める裁判所書記官の処分、&wc6;執行証書、&wc7;確定した執行判決のある外国裁判所の判決、&wc8;確定した執行決定のある仲裁判断、&wc9;確定判決と同一の効力を有するもの(上記&wc3;を除く)(裁判上の和解における和解調書、認諾調書、調停調書等)である(民事執行法第22条第1号ないし第7号)。民事執行手続を行うためには、これらの債務名義の取得を要することになる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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