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サンセット条項
【さんせっとじょうこう】


Sunset Clause,Sunset Provision

定期的に買収防衛策の内容や導入の是非を株主総会などで判断する条項のことをいう。買収防衛策の継続を決定した経営陣の判断につき、定期的に株主総会の承認を得ることで、当該買収防衛策の合理性を高めることができると考えられる。具体的には、買収防衛策の効力を、一定期間経過後に開催予定の定時株主総会の終了の時までと期限を定めたうえで、当該定時株主総会において、買収防衛策の継続について株主の意思を確認するものとし、買収防衛策の継続の承認が得られた場合には、当該買収防衛策の効力がさらに一定期間延長されるものと規定する例がある。経済産業省および法務省が公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」においても、サンセット条項は、買収防衛策の合理性の要件を確保するための措置として位置づけられている。
【参照キーワード】

買収防衛策




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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