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事業の信託
【じぎょうのしんたく】


Business Trust

不動産等の積極財産と負債等の消極財産を含む1つの事業全体を対象とする信託をいう。平成19年に改正施行された新信託法において、信託設定前に生じた委託者に対する債務を信託設定時において信託財産責任負担債務に含めることができる旨が明文で定められた。これにより、&wc1;積極財産の受託、および、&wc2;受託者が信託設定前に生じた債務を引き受けて信託財産責任負担債務とすることを組み合わせることで事業の信託が可能であることが明らかになった。事業の信託は、限定責任信託自己信託または受益証券発行信託等の他の信託制度と組み合わせて利用することもできる。事業の信託限定責任信託を組み合わせた場合には、一定の情報開示や会計帳簿の整備などを行うことにより、負債のリスクを限定することができる。そのため、企業体の不採算部分を切り離して信託した上で第三者に売却するなどの方法による事業再編が促進される可能性がある。また、事業の信託自己信託を組み合わせることにより、リスクの高い新規事業等を取り扱う事業部門を自己信託することにより、当該事業から発生するリスクを他の事業から切り離すことができ、これによって、営業上の許認可の承継、受託者の信託業の登録の要否、営業の秘密・ノウハウの流出、といった問題を回避することができる。さらに、受益証券発行信託と組み合わせることにより、事業を証券化して、当該企業の資金調達に利用することも可能となった。
【参照キーワード】

限定責任信託
自己信託




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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