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私的整理
【してきせいり】


Private Reorganization

民事再生法会社更生法等の裁判所を通じた法的手続を取らず、当事者の合意に基づいて企業の再建または清算を行うことをいう。私的整理は、合意さえできれば、金融機関や大口取引先に対する債務のみを債権放棄の対象とすることが可能であるため、仕入先や外注先に対する債務を含めたすべての取引債務を債権放棄の対象とする法的整理に比べ、事業価値の毀損を抑えて再建手続を図ることができるというメリットがある。一方で、私的整理における再建計画の成立には対象債権者全員の同意書の提出が必要であり、同意しない対象債権者を拘束することはできないため、多数決で再建計画を成立させることのできる法的整理に比べ、再建計画の成立が困難であるというデメリットがある。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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