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私的録音録画補償金制度
【してきろくおんろくがほしょうきんせいど】


Private Sound and Visual Recording Compensation Payment Rules

私的使用目的で、デジタル方式の録音または録画機器によってデジタル方式の記録媒体に録音または録画を行う者に対して、相当な額の補償金を著作権者に支払わせる制度のことをいう(著作権法第30条第2項)。著作権法上、私的使用目的による著作物の複製は著作権侵害にあたらない(第30条第1項)のが原則とされているところ、デジタル複製機器の発達と普及によって私的なデジタル録音・録画が増大したことから、利用者と権利者の利益の調整を図る目的で平成5年6月1日施行の改正著作権法により設けられた制度である。当該補償金は政令で指定されたMD、CD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM等の記録媒体や、DVDレコーダー等の録画機器の販売価格に上乗せされており、購入者が購入する時に徴収される(なお、2009年5月22日より、Blu-ray DiscレコーダーおよびBlu-rayのブランクディスクのうち録画用のものが新たに課金対象とされた。他方、パソコン、携帯電話のような汎用機器は課金対象外とされている。また、HDDレコーダーや、iPod等のデジタル音楽プレーヤーを課金対象とするか否かについても議論はあるが、現在のところ課金対象外とされている)徴収された補償金は、文化庁長官が指定する団体(録音については私的録音補償金管理協会(SARAH)、録画については私的録画補償金管理協会(SARVH))がそれぞれ集中管理し、JASRAC等の権利者団体を通じて各団体の補償金分配規程にしたがって分配される。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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