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社外取締役
【しゃがいとりしまりやく】


Outside Directors

株式会社の取締役であって、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものをいう。従業員出身の取締役と異なり、独立した立場から監督をすることが期待される。社外取締役は、会社に対する責任について他と異なる取扱いをうける。具体的には、会社が社外取締役の任務懈怠責任につき、社外取締役が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる旨の規定を定款で定めた場合、その範囲内でのみ責任を負う。また取締役会設置会社において、取締役会が&wc1;重要な財産の処分および譲受け、&wc2;多額の借財の決定を特別取締役の決議に委ねるためには、取締役の数が6人以上であることのほか、取締役のうち1人以上が社外取締役であることが必要である。さらに、委員会設置会社においては、各委員会の委員の過半数は社外取締役である必要がある。平成21年1月現在、東証に上場している企業のうち45.4%が社外取締役を導入している。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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