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自由財産
【じゆうざいさん】


Excluded Property

自由財産とは、破産手続開始決定があっても破産財団に帰属せず、破産者個人が自由に管理処分できる財産をいう(破産法第34条第3項・第4項)。自由財産となる財産には、破産手続開始決定後に破産者が新たに取得した財産、破産手続開始時に破産者が有する99万円に満つるまでの現金(破産法第34条第3項第1号、民事執行法第131条第3号、同法施行令第1条)・差押禁止財産(破産法第34条第3項第2号)、破産管財人が破産財団から放棄した財産(破産法第78条第2項第12号参照)および自由財産の拡張によって認められた財産(破産法第34条第4項)がある。自由財産が認められているのは、破産者を一時的な生活の困窮から救済し、破産者の生活を保障することが目的である。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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