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証拠保全
【しょうこほぜん】


Preservation of Evidence

訴訟における通常の証拠調べを待っていては、その証拠調べが不能または困難になるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをし、その結果を得ておくことを目的として、申立または職権によりおこなわれる手続きのことをいう。具体的には、証人の死亡が予想される場合、文書の改ざんまたは検証物の変質または消滅が予想される場合等がこれにあたる。証拠保全手続きの趣旨は本来は上記のとおりであるが、特に提訴前の証拠保全について証拠開示機能をも有する場合が多くみられる。
証拠保全手続きの典型的な例としては、医療事故に基づく損害賠償請求訴訟を起こす前にカルテ等について、滅失または改ざんのおそれを理由として証拠保全手続きをとる場合がある。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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