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消尽
【しょうじん】


Exhaustion

知的財産権の権利者が、権利が化体している物を適法に販売等した場合に、当該物に関する限り、権利の効力が及ばないこととされることをいう。特許法、実用新案法、意匠法および商標法には、消尽に関する規定が存在しないが、権利が消尽しうることは解釈上認められており(特許権について、BBS事件(最判平成9年7月1日))、著作権法には譲渡権の消尽について規定がある(著作権法第26条の2第2項)。また、半導体集積回路の回路配置に関する法律(同法第12条第3項)や種苗法(同法第21条第4項)にも規定がある。なお、著作権法においても、映画の著作物の頒布権(著作権法第26条)については、譲渡権の消尽に関する著作権法第26条の2第2項のような規定が存在せず、消尽に関する規定は存在しないが、著作権法第26条の解釈には争いがあり、最判平成14年4月25日は、問題となったゲームソフトに関し、公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物については著作物の複製物を公衆に譲渡する権利はいったん適法に譲渡されたことにより、その目的を達成したものとして消尽するとの判断を示した。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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