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上訴
【じょうそ】


Appeal(Appeal to the Court of Second Instance and Final Appeal)

上訴とは、裁判の確定前に、上級裁判所に対し、原判決の取消・変更を求める不服申立てをいう。適法に上訴がなされると、原裁判全体について、上訴期間経過後も確定しないという確定遮断の効力と、その事件が原裁判所の係属を離れて上訴裁判所に係属するという移審の効力が生じる。この上訴には、控訴および上告が含まれる。民事訴訟における控訴とは、控訴人の被控訴人を相手方とする第1審終局判決に対する、第2の事実審への上訴申立行為をいう。控訴の申立ては、判決書または判決に代わる調書の送達後2週間以内の不変期間内に、控訴状を原裁判所に提出して行う(民事訴訟法第286条第1項)。なお、控訴状に控訴理由を具体的に記載しないときは、控訴の提起後50日以内に、控訴理由を記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない(民事訴訟規則第182条)。
民事訴訟における上告とは、控訴審の終局判決に対する法律審たる第3審への上訴申立行為をいう。上告審は法律審であるから、控訴と異なり、上告にあたって上告の理由が要求される。この点、&wc1;原判決に憲法違反がある場合、&wc2;第312条第2項各号に定める絶対的上告理由に該当する場合は、当然に上告の理由となるが、&wc3;判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合は、高等裁判所に対してする上告に限り上告理由となり、最高裁判所に対して上告する場合には、上告の理由とはならない(第312条)。もっとも、上記&wc1;および&wc2;以外の法令違反で、原判決に「最高裁判例に反する判断がある場合」および「法令解釈に関して重要事項を含む場合」は、上告受理の申立てを行うことができ、この申立てに基づき上告受理の決定がなされると上告があったものとみなされ、上告受理申立ての理由が上告の理由とみなされることになる(第318条)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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