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職務発明
【しょくむはつめい】


Employee's Invention

従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員(以下「従業者等」という)がその性質上使用者、法人、国または地方公共団体(以下「使用者等」という)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明のことをいう。この職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等は、その特許権について通常実施権を有する(特許法第35条第1項)。そして、契約や勤務規則などで職務発明について使用者等に特許を受ける権利や特許権を承継させたり、使用者等のために専用実施権の設定をすることができる(特許法第35条第2項の反対解釈)。ただし、この場合に従業者等は、相当の対価の支払いを受ける権利を有する(特許法第35条第3項)。
社会的に「職務発明」が注目されるようになったきっかけとして、青色発光ダイオード事件(東京地判平成16年1月30日)があり、第一審判決では改正前の旧特許法下の規定に基づき、会社に対して職務発明承継の対価の一部として200億円の支払いを命じた。本判決は企業に衝撃を与えたが、その後高裁が和解を勧告し、問題となっている特許以外の特許の対価も含めて、会社が特許を発明した従業員に約6億円(遅延損害金を含めると約8億4000万円)を支払うことで和解が成立したとされている。旧特許法における「相当の対価」とは、その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるにあたっての使用者等の貢献度を考慮して定められた額のことであったが(特許法旧第35条第4項)、現行特許法(平成17年4月1日施行)では、原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めで定められた額のことをいい(特許法第35条第4項)、自主的な取決めが不合理である場合には、発明により使用者等が受けるべき利益の額および発明完成後の事業化のプロセスも含めた使用者等の貢献度を考慮して定められた額が「相当の対価」となる(特許法第35条第5項)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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