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専用実施権
【せんようじっしけん】


Exclusive License

設定契約で定めた範囲内において、排他的および独占的に特許発明を業として実施する権利をいう(特許法第77条)。実施許諾を受けた者だけが特許発明を実施でき、設定した範囲内では、特許権者もその発明を実施することはできず、その他の第三者に重畳的に許諾することもできない。専用実施権の設定、移転、変更、処分等は、特許原簿に登録をしなければその効力を生じない(特許法第27条、同第98条第1項第2号)。これに対し、通常実施権は、登録をしなくとも契約に基づいて効力が発生し、また、特許権者その他の第三者にも重畳的に許諾が可能である。
【参照キーワード】

通常実施権




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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