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抱き合わせ販売
【だきあわせはんばい】


Tie-In Sales

ある商品(主たる商品)の販売にあたり、他の商品(従たる商品)を不当に抱き合わせ、従たる商品の購入を強制するというものである。取引対象が商品ではなく役務であっても同様である(独占禁止法第19条、第2条第9項、一般指定第10項)。主たる商品について相手方の選択の余地が大きくないことを利用して、従たる商品を押し付けることによって従たる商品分野での競争事業者が不当に顧客を奪われたり、相手方にとって不要なものの購入が強制されたりするため、規制される。過去の事例として、自社のシェアが第1位である表計算ソフトに自社のワープロソフトおよびスケジュール管理ソフト(いずれもシェア第1位は他社)をセットにして購入させた(その結果、自社のワープロソフトおよびスケジュール管理ソフトがいずれもシェア第1位になった)ことが違法な抱き合わせ販売にあたるとされた審決例(日本マイクロソフト事件・勧告審決平成10年12月14日)等がある。
【参照キーワード】

不公正な取引方法




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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