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パテントトロール
【ぱてんととろーる】


Patent Troll

パテントトロールとは、一般的に、自ら研究開発や特許権の実施を行わないにもかかわらず、特許を買い集めるなどして取得し、企業に対して、警告書を送付して高額なライセンス料を請求したり、高額な和解金を目指し企業の事業に対して影響の大きい差止請求などを武器に訴訟を提起する者を指すと解されている。パテントトロール自体は造語であって、法律で明確に定義づけられているものではない。特に、訴訟社会であるアメリカにおいて、パテントトロールによる製品差止めのリスクが企業の健全で安定的なビジネスを脅かしたり、訴訟対応コストが膨大となるという問題意識がある。2006年(平成18年)3月米国連邦最高裁判所のeBay v MercExchangeの判決では、差止命令は特許権侵害がある場合に自動的に認められるわけではなくエクイティ上の4要件を満たした場合にのみ認められるべきとされており、また、2009年改正特許法案において裁判地が適切な場合を限定するなどの議論がなされている。日本においても、パテントトロールによる特許権の権利行使が権利濫用となる場合などについて検討なされている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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