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不当廉売
【ふとうれんばい】


Unjust Low Price Sales

商品・サービスを供給に必要な費用を著しく下回る価格で継続的に販売することをいう。供給に必要な費用とは、総販売原価をいい、仕入価格または製造原価販売費および一般管理費を加えたものを意味する。不当廉売として問題となるのは不当に低い対価にあたる場合であり、一般に仕入価格を下回る価格で販売した場合には不当廉売行為に該当する可能性がある。不当廉売は、不当に安い価格で商品・サービスを供給することにより、競争者の事業活動を困難にし、それを通じて、競争者を市場から駆逐したり、市場への新規参入を阻止したりするなどの悪影響をもたらすため規制される(独占禁止法第19条、第2条第9項、一般指定第6項)。例えば、大規模小売業者が、その資本力を背景に採算を度外視した低価格によって継続的な安売りをすることで他の事業者の顧客を奪い、他の中小の小売業者が市場から撤退せざるを得なくなるような場合には、不当廉売に該当するおそれがある。なお、生鮮食料品や季節商品等について、品質の急速な低下の防止や在庫の処分のために仕入価格を下回る低い価格で販売すること等は不当とはいえないため、正当な理由があるとして不当廉売とはならない。
【参照キーワード】

不公正な取引方法




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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