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不当労働行為
【ふとうろうどうこうい】


Unfair Labor Practice

労働組合や労働者に対する禁止された使用者の一定の行為をいう。労働組合法上不当労働行為として禁止されている行為は以下のとおりである。
&wc1;労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることまたはすることを雇用条件とすること。
&wc2;使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
&wc3;労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、または労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
&wc4;労働者が労働委員会に対し使用者が不当労働行為を行った旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し労働組合法第27条の12第1項の規定による命令(救済命令)に対する再審査の申立てをしたことまたは労働委員会がこれらの申立てにかかる調査若しくは審問をした、もしくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
不当労働行為を受けた場合、不当労働行為救済制度があり、利害関係を有する労働者または労働組合は、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申立てることができる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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