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不良債権
【ふりょうさいけん】


Bad Debt

広義では、回収困難な債権をいうが、狭義では、銀行等の金融機関において、金融再生法や銀行法等に基づいた開示が必要な貸出先企業の経営悪化等の理由から当初の約定に従った元本や利息の返済が行われない可能性がある貸出金(金融機関の債権)をいう。金融再生法に基づいて開示される債権(金融再生法開示債権)は、貸出先(債務者)の経営状態に応じて、&wc1;破産更生債権およびこれらに準ずる債権(破産、会社更生、民事再生等の法的に経営破綻に陥っている債務者および法的な経営破綻に陥っていないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがないと見られる等、実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する貸出金)、&wc2;危険債権(今のところ経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等に沿って再建途上にあるが、その進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと見られる債務者(破綻懸念先)に対する貸出金)、&wc3;要管理債権(元本や利息の支払が3ヵ月以上延滞している債権(3ヵ月以上延滞債権)または貸出条件を当初の約定よりも緩和している債権(貸出条件緩和債権))、および&wc4;正常債権(業況が良好で、財務内容にも特に問題のない債務者に対する貸出金)の4つに分類されるが、うち&wc1;ないし&wc3;が不良債権とされている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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