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法的整理
【ほうてきせいり】


Legal Liquidation

法律に基づいて裁判所の監督の下で行われる倒産処理手続であり、その目的から清算型手続と再建型手続に区分することができる。清算型手続は、倒産状態になった債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする手続であり、債務者が法人である場合にはその存続・再建を予定していない。現行法上の手続としては、破産手続、特別清算手続がこれにあたる。他方、再建型手続は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者の権利を変更(債務の減免、期限の猶予等)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、債務者の事業または経済生活の経済的再生を目的とする手続である。現行法上の手続としては、会社更生手続、民事再生手続がこれにあたる。もっとも、両者の差異は必ずしも厳格なものではなく、破産手続において、破産管財人が裁判所の許可を得て事業を継続しつつ、第三者に事業譲渡することで、破産財団を増殖するとともに事業としての存続を実現する場合もあり、他方、民事再生手続または会社更生手続において、清算を目的とした再生計画案または更生計画案が作成されることもある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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