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民事執行(手続)
【みんじしっこう;みんじしっこうてつづき】


Civil Execution (Procedure)

私法上の請求権の内容を強制的に実現する裁判上の手続をいう。日本においては、自力救済が認められていないことから、権利の実現は原則として民事執行手続に則って行わなければならない。民事執行手続は大きく分けて金銭執行と非金銭執行に分類される。このうち金銭執行とは、金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)を満足させるための強制執行である。これに対し、非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(不動産明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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