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民事保全(手続)
【みんじほぜん;みんじほぜんてつづき】


Civil Preservation (Procedure)

民事訴訟の本来の主目的(本案)たる権利の実現を保全するため、財産を現状のまま凍結したり、争いのある権利関係について暫定的な権利関係を形成する裁判上の手続をいう。民事保全には、民事訴訟の本案の権利の実現を保全する仮差押え、係争物に関する仮処分および民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分がある。これらの手続については民事保全法に定められている。保全命令を取得するためには、被保全権利の存在と保全の必要性の存在を疎明する必要がある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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