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有限責任事業組合
【ゆうげんせきにんじぎょうくみあい】


Limited Liability Partnership:LLP

有限責任事業組合契約に関する法律(以下「LLP法」という)」に基づき、個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込または給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる契約(LLP法第3条第1項)をいう(以下、「LLP」という)。LLPの大きな特徴は、&wc1;組合員の有限責任(同法第15条)、&wc2;総組合員の同意による業務執行の意思決定(同法第12条第1項)、&wc3;組合員課税の3点にある。組合員は、組合の業務を執行する権利を有するだけでなく義務を負う(同法第13条第1項)ことから明らかなように、共同事業性が重要な要素とされている。ただし、税制の観点から不動産証券化ヴィークルとしての利用は難しいとされている。有限責任事業組合契約に基づく権利は、金融商品取引法のみなし有価証券として列挙されているが(金融商品取引法第2条2項第5号)、上記のように、組合員全員が業務執行権を有する共同事業を行うことを想定しているため、みなし有価証券からの除外規定である「出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合」(同法第2条第2項第5号イ)に該当することが多く、みなし有価証券から除外される結果、金融商品取引法による規制を受けない場合が多く見受けられる。この点、一部の組合員の業務執行権を制限した上で出資者として出資を募りファンドを運営することも可能であることから、金融商品取引法は、有限責任事業組合契約に基づく権利をみなし有価証券として規定したものと考えられる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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